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意見の聴取について

意見の聴取とは90日以上の行政処分に該当した場合、道路交通法第104条に基き行なわれます。
罰金などの納付を支払った後に意見聴取通知書が違反者に対して送付され、あらかじめ日程を指定して通知されます。
この意見聴取日に違反者は今回の違反に対する意見や謝罪などの意を述べることができます。
この意見の聴取において違反した本人(若しくは代理人)に謝罪の意思や再発の危険性が少ないなど相当の理由がある場合には、免許取り消しが免許停止または免停期間の短縮など、罰則の軽減が行なわれることがあります。

意見の聴取に関しての注意点は、できるだけ反省していることや免許の必要性等をアピールすることが重要です。
取り締まりに関する不満や「特に何もありません」などといったことは極力避け、担当官に良い印象を持ってもらえるように礼儀正しく努めましょう。

管理者としては書面で反省の意を込め端的に内容を記述した「嘆願書(謝罪文)」等を作成し、意見の聴取日に担当官に提出することをおすすめします。

ライセンス保険について

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