交通違反反則金の算定、行政処分・法律の解説、反則点数一覧表の公開により免許取消・免許停止者を救済
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免許停止処分

処分の基準点数表
前歴
点数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0回           30日 60日 90日 取消
1回       60日 90日 120日 取消し
2回   90 120 150 取消し
3回   120 150 取消し
表内の数字は、免許停止の期間の日数です。
免許停止期間は講習により短縮される場合があります。
取消し処分には、免許を再取得できない「欠格期間」が1年〜最長5年まであります。
前歴とは、過去3年以内に免停などの行政処分を受けた処分歴です。

意見の聴取

90日以上の免停に該当した場合、道路交通法第104条に基づいて意見の聴取が行われます。この意見の聴取は違反した本人(若しくは代理人)が違反した内容に関して意見を述べ、場合によっては免許停止処分が緩和されることもあります。詳細はこちら「意見の聴取について」

起訴・裁判

通告を受けた後、期限内に反則金が納付されなかった場合は、この違反について警察から検察庁へ書類が送致されます。
検察庁で起訴されると、その後裁判となります。

ライセンス保険について

スピード違反や駐車違反など交通違反の反則金を全額補償するライセンス保険について

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