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呼気検査

呼気検査とは、いわゆる風船を膨らまして吐いた息のアルコール濃度調べる検査のことです。

道路交通法ではドライバーが飲酒運転をしている恐れがあると認められた場合、検査することができます。

この呼気検査(飲酒検査)を拒否すれば、現行犯逮捕され30万円以下の罰金となります。

明らかに酒臭く相当量のアルコールを摂取していると判断される場合は病院で血液検査をされます。

この血液検査は、本人の同意がない場合は裁判所による令状が必要となりますので、警察が裁判所に測定許可の要求をして令状が発行されれば強制的に血液検査をされます。

そこでアルコールが検出されれば、飲酒運転で現行犯逮捕となります。

しかし、この血液検査ですが令状発行の手続きなどでかなり時間がかかりますので、摂取したアルコール量が微量であれば、血液検査を行うまでに消えてしまいます。

よって、一般的には相当の量を飲んでいる泥酔状態でなければ、血液検査は行われず、その場合は飲酒検地拒否罪のみとなります。

道路交通法第67条第2項

警察官は、車両等に乗車し、または乗車しようとしている者が、酒気を帯び運転等をするおそれがあると認められるときは、その者の体内アルコール保有量を調査するため、その者の呼気を検査することができる。

※2004年11月1日から罰金が引き上げられました
警察官による飲酒運転の呼気検査を拒否した人に対する罰則 30万円以下の罰金

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